会則 | 本学会について | 日本涙道・涙液学会

日本涙道・涙液学会 会則

第1章  総則

(名称)

第1条
本会は、日本涙道・涙液学会
(Japanese Society of Lacrimal Passage and Tear Dynamics)と称する。

(事務局)

第2条
本会は事務局を下記に置き、事務処理に当たる。
事務局所在地:〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-1-25 JTBビル8階
(株)JTBコミュニケーションデザイン内
TEL: 06-4964-8869  FAX : 06-4964-8804

第2章 目的および事業

(目的)

第3条
本会は、涙道および涙液に関する臨床的あるいは基礎的研究を通じて
会員間の情報交換を促進し、診療水準の向上と研鑽を図ることを目的とする。

(事業)

第4条
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)学術集会および総会の開催
(2)会誌の発行
(3)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(種別)

第5条
本会の会員は次の通りである。
(1)正会員
(2)準会員
(3)名誉会員
(4)法人会員
(5)外国会員

(入会)

第6条
入会を希望するものは、所定の入会申込書に初年度会費を添えて
本会事務局に提出しなければならない。
第7条
準会員とは、看護師、視能訓練士、コ・メディカルなど医師でない個人を指す。
入会には正会員1名の推薦を受け、理事会において入会の承認を得ることとする。
ただし、いかなる決議事項の票決にも加わることはできない。
第8条
名誉会員は、本会に対して特に功績のあった者で、別に定める規程により理事会および総会の承認を
得て決定する。
第9条
法人会員は、本会の事業を援助するため、所定の賛助会費を納入する団体とする。
第10条
外国会員は海外から本学会が主催するスキルトランスファーコースへの参加を希望する
医師を対象とする。いかなる決議事項の評決にも加わることはできない。
また会員資格は会費納入を行った年のみ有効とする。

(年会費)

第11条
本会の正会員および準会員、法人会員の年会費は別に定める。
第12条
名誉会員については名誉会員規程に定める。

(資格の喪失)

第13条
会員が次の各号の一つに該当したときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)除名されたとき

(退会)

第14条
会員が退会するときは、事前にその旨を本会事務局に届け出なければならない。

(除名)

第15条
会員が次の各号の一つに該当するときは、除名することができる。
(1)本会会員としての品位を著しく欠く行為があったとき
(2)会費を2年以上滞納したとき

第4章 役員

(理事)

第16条
1.理事は正会員の選挙によって選出し、第26条に定める職務を行う。
2.理事は理事会を組織し、会の運営に必要な諸事項を審議決定する。
3.理事の任期は4月1日から3年とし、再任を妨げない。
4.任期中に年齢が満65歳を超えた場合、その年度末までを任期とする。
残任期間は次点者を任命する。
5.理事の定員は約15名とするが、選挙時の会員数に伴い変更する。

(理事長、副理事長)

第17条
1.理事長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副理事長はこれを補佐する。
3.理事長および副理事長は、理事の互選により選出され総会で承認される。
4.理事長の年齢が任期中に満65歳を超えた場合、その年度末までを任期とし、
副理事長が理事長代理として次回理事選挙までの間、本会代表を務める。

(監事)

第18条
1.監事は、理事長が正会員から指名し、理事会がこれを承認する。
定数は2名、任期は4月1日から3年とし、本会の財産、会計ならびに会務の執行を監査する。
2.理事会に出席して意見を述べることができる。

(顧問)

第19条
1.顧問を若干名おくこととする。
2.顧問は理事の推薦により理事会が決定する。
3.顧問は、他学会および他領域との連携を促進し、本会の運営が適正に
行われるよう指導する立場にあるが、評決には加わらない。
4.顧問は理事、監事等を併任できない。

(報酬等)

第20条
1.役員は無給とするが、職務のために要した実費は学会事務局より支給することができる。
ただし、理事会は除く。
2.交通費実費および宿泊代(15,000円まで)の支給とする。領収書の無いものは認められない。

(慶弔)

第21条
役員またはその家族が死亡した場合には、次のとおり弔慰金を支給するとともに花輪を供える。
1.役員 香典10,000円、 花輪一対
2.家族(一親等の親族) 香典5,000円、 花輪一対

(その他の慶弔見舞金)

第22条
前各号に定めないものでも、状況により必要のある場合には理事長がその都度決定する。

第5章 会議

(総会)

第23条
1.本会は、原則として総会ならびに学術集会を毎年1回開催する。
2.総会は、理事長が招集し、議長を務める。
3.議事は、出席正会員の過半数の可否により決する。
4.やむをえない場合は、正会員の過半数の書面もしくは電磁的方法による承認をもって
総会決議にかえることができる。

(学術集会)

第24条
1.学術集会での発表は会員に限るが、共同発表者に会員以外の者を含んでも差し支えない。
2.総会長は、会員以外の者を学術集会に招請し、学術発表させることができる。
3.プログラムの編成は、別に定めるプログラム委員会によって行われる。

(総会長)

第25条
1.総会長は、理事会で選出され当該年度の総会および学術集会の運営に当たる。
2.総会長は、当該年およびその前年に開催される理事会に出席し、総会の準備状況報告
結果報告をしなければならない。
3.総会長の任期は、担当する学会が終了するまでとし、次年度総会長にその職務を
引き継ぐものとする。
4.総会長は連続して就任できない。ただし、再任を妨げない。

(理事会)

第26条
1.理事会は、理事長が年1回以上招集し、理事長、理事、および監事をもって組織し
理事長は議長として次の事項を審議する。
(1)毎年度の事業および会計に関する事務
(2)その他、理事会が必要と認めた事項

2.理事会の議事は、理事の3分の2以上の出席をもって成立する。
ただし、あらかじめ委任状を提出した者は、出席者と見なす。
3.理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
4.理事は、庶務、会計、学術、編集、広報、日眼プログラム委員などの業務を分担し
遂行しなければならない。
5.理事会は必要に応じて顧問を招集し、意見を聞くことができる。

第6章 会計

(会計年度)

第27条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事務局の経費)

第28条
本会の事務局の運営に要する経費は、年会費をもってこれに充てる。

(総会の経費)

第29条
1.総会の運営費は、総会の都度、臨時会費を徴収してこれに充てる。
2.臨時会費の額は、年度毎に総会長が決定する。

第7章 会則の変更

(会則の変更)

第30条
この会則は、理事会および総会の議決を経て変更することができる。

附則
  この会則は、2011年10月1日から施行する。
  この会則は、2012年7月15日一部改正施行する。
  この会則は、2013年8月26日一部改正施行する。
  この会則は、2014年3月20日一部改正施行する。
  この会則は、2015年7月11日一部改正施行する。
  この会則は、2017年4月1日一部改正施行する。
  この会則は、2018年1月28日一部改正施行する。(第12条、第19条)
  この会則は、2020年1月26日一部改正施行する。(第19条)

日本涙道・涙液学会 名誉会員規程

第1条
次に掲げる者のうち、理事会および総会において認められた者を名誉会員とすることができる。
(1)年齢満65歳以上
(2)理事経験者もしくは本会に対し多大な貢献のあった者
第2条
名誉会員の会費は免除とするが、会員と同等の資格を有する。
ただし、いかなる決議事項の票決にも加わることはできない。
第3条
名誉会員は顧問を除く役員には就任できない。
第4条
この規定は理事会および総会の議決を経て変更できる。

附則
  この規程は、2011年10月1日から施行する。
  この規程は、2014年3月20日一部改正施行する。
  この規程は、2018年1月28日一部改正施行する。(第2条、第3条)

日本涙道・涙液学会 会費規程

第1条
この規程は、日本涙道・涙液学会会則11条に基づき、年会費を定める。
第2条
会員の年会費は次の通りとする。
(1)正会員   年額5,000円
(2)準会員   年額3,000円
(3)法人会員  年額30,000円
(4)外国会員  年額2,000円
第3条
会費は一括払いとし、分割納入は認めない。
第4条
会員は、毎年12月末日までに、当該年度の会費を前納しなければならない。
第5条
既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
㐧6条
会員は、この規程を誠実に履行することとし、これに違反したときは
会則第15条(2)を適応する。
第7条
この規程は、理事会および総会の議決を経て変更することができる。
第8条
退会及び会費未納による自然退会で、未納の会費の回収が見込めない場合は、請求しない。

附則
  この規程は、2011年10月1日から施行する。
  この規程は、2012年7月15日一部改正施行する。
  この規程は、2014年3月20日一部改正施行する。
  この規定は、2015年7月11日一部改正施行する。

日本涙道・涙液学会 プログラム委員規程

第1条
日本涙道・涙液学会プログラム委員会(以下「委員会」という)は、日本涙道・涙液学会の総会
プログラムを統合的かつ継続的に編成する。ただし、運営は総会長が責任を持つ。
第2条
委員会は、理事会で正会員の中から選出された1名と前年度総会長、当該年度総会長および
次年度総会長をもって構成し、当該年度の総会長を委員長とする。
第3条
委員長は、委員会を招集して議長となる。
第4条
委員は、理事の互選により選出され、理事長の承認を得るものとする。
第5条
委員の任期は3年とし、再任を認めない。
第6条
委員の欠員は、理事会の推薦で補充する。
第7条
プログラムの決定は、最終的に理事長の承認を得るものとする。
第8条
この規程は、理事会および総会の議決を経て変更することができる。

附則
  この規程は、2013年8月26日から施行する。
  この規程は、2014年3月20日一部改正施行する。

日本涙道・涙液学会 理事選挙規程

第1条
理事は、立候補制とし、正会員の選挙により選出する。
第2条
理事の選挙においては、選挙管理委員会を置く。選挙管理委員会規程は、別にこれを定める。
第3条
当該年度の年会費を納入した正会員を選挙権者とする。
第4条
立候補者の資格は、正会員であり、選挙公示日に年齢が満65歳を超えない者とする。
業績として、涙道および涙液に関する筆頭著者論文が1篇以上必要である。
ただし、現理事については論文提出が免除される。
第5条
立候補者は、所定の届け出用紙に所要の事項を記入し、選挙2ヶ月前までに
選挙管理委員会に届け出なければならない。
第6条
得票数の最下位が同票の時は、本会在籍年数の順とし、これが等しい時は
年長者を当選とする。
第7条
立候補者が定数に満たない場合は、資格を満たした立候補者全員を当選とし
不足は理事会の推薦者を総会での同意を得て補充することができる。
第8条
この規程は、理事会および総会の議決を経て変更することができる。

附則
  この規程は、2013年8月26日から施行する。
  この規程は、2014年3月20日一部改正施行する。

日本涙道・涙液学会 選挙管理委員会規程

第1条
委員は、正会員の中から理事長が選挙3ヶ月前までに委嘱する。
第2条
委員会は、委員5名で構成し、委員長は委員の互選による。
第3条
委員会は、理事立候補の手続きと、その締め切り期日、
選挙の期日等を会員に周知徹底させなければならない。
第4条
委員会は、理事立候補者の資格に疑義があるとき、これを審査する。
第5条
委員会は、投票用紙の配布、投票の受理ならびに開票を行う。
第6条
委員会は、理事の選出を管掌する。
第7条
この規程は、理事会および総会の議決を経て変更することができる。

附則
  この規程は、2013年8月26日から施行する。

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